農地法の第3条で、農地等の権利取得の規制の一つとして次のような下限面積要件があります。
取得後の経営面積が、50 アール又は農業委員会の定める下限面積を超えること
50アールといえば5,000平方メートル、約5反(1500歩=1500坪)あり、取得者にとっては容易といえる広さではありません。しかしながら、要件の後半に「又は農業委員会の定める」とあるように各市ごとに下限面積が引き下げられています。
※2021年4月12日現在の情報です。
- 朝来市 30アール
※空き家とセットの場合1平方メートルの例外規定あり - 養父市 10アール
※空き家とセットの場合1アールの例外規定あり - 豊岡市 40アール
※空き家とセットの場合1平方メートルの例外規定あり - 丹波市
- 農用地区域 30アール
- 農用地区域外 10アール
- 空き家とセットの場合は応相談
- 福知山市 10アール
※空き家とセットの場合1平方メートルの例外規定あり
上記のとおり住居取得が前提であれば実質的に下限が撤廃されることになります。
ただし空き家といっても空き家バンクに登録されている家屋など、各種制限がありますので詳細および最新情報は各自治体にお問い合わせください。