相続登記はお早めに

父が亡くなって早三年。つまり相続登記を放置してもう三年が経過したのでさすがに問題と自ら登記をやる決意。お金はあるけど時間がない方や、面倒より貧乏がマシな方は司法書士の先生にお願いすれば、それなりに費用はかかりますが万難を排して登記をアップデートしてもらえるので、そちらをお勧めします。

私の場合、相続人が少なく土地についてはスムーズに書類も揃い、一点だけ家屋について不明な件は法務局で当日確認することにしていざ申請へ。そして家屋の登記情報を確認したところ、驚愕の事実が・・・なんと家屋の名義が祖父で登記もされてませんでした。

つまり祖父から父への相続がされてないということです。相続登記をするにあたり、被相続人から相続人への遺産配分をどうするかを相続人間で話し合った分割協議書というのが必要になります。当家の場合は相続人が母、私、弟の三人で、連絡、同意取り付け、戸籍謄本等の手配に全く問題がありませんでした。いや、ないはずでした。

ところが家屋については別で、父の兄弟姉妹およびその法定相続人間で分割協議書を作成しなければなりません。中には数十年単位で音信不通の従兄弟もいますし、金額的に高いとはいえないあばら家を登記するために一人ひとり戸籍謄本や住民票を用意してもらうのも心苦しいものです。

法務局の方にも相談しましたが結局相続登記は諦め、相続人の代表者一人で可能な抹消登記を取り壊し時にすることにしました。

前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。上記私の例はあくまでいずれなくなる家屋の話。土地は放置しても延々残り続けます。
登記がきちんとされていないと、いざ贈与したり販売、転用しようとしたときに途方もないファミリーヒストリー探しの旅が待ち受けているかもしれません。また、これは土地よりむしろ家屋ですが、自分の知らないところで所有者責任を追求される可能性もあります。


2023年には義務化の可能性も出てきているので相続登記はお早めに。

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